2023年8月25日、山東省財政局など17部門は「山東省における押収品の処分作業手順(試行)」に関する通知(以下「通知」という)を発出しました。 「」は法律レベルから来たものであり、地方自治体の条例に属するとされています。劉洋弁護士は仮想通貨に関わる部分を個別にリストアップし、一つ一つ分析した。 「通知」の第 36 条では、「法律に従って法執行機関によって押収されたプリペイド カードおよび仮想通貨は、プリペイド カードおよび仮想通貨を発行した加盟店と交渉することができ、加盟店は回収のために入札することになります。 「価格は両当事者が合意するものとする。原則として、仮想通貨、プリペイドカードの額面または残高の80%以上を支払って、両当事者が回収契約を締結する」。 「お知らせ」に記載されている通貨は、引き続き Q コインおよび Dou コインに代表され、国内で発行され、高度に集中化された仮想通貨です。ビットコインなどの仮想デジタル通貨もこれに該当するのでしょうか?同弁護士は、我が国の現行法規定によれば、ビットコインなどの仮想デジタル通貨は金融資産に該当せず、事前処分の条件を満たさないと考えている。
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