上海松江法院は最近、情報ネットワーク販売契約紛争訴訟を審理し、原告は10万元以上を投じて「マイニング」機器を購入したが、一部の部品が中古品だったことが判明したため、訴訟を起こしたと伝えられている。 1 つの価格と 3 つの損害を返金します。審理の結果、松江裁判所は、消費者権利保護法の適用の前提は、日常消費のために物品を購入し、使用することであると判示し、本件原告が消費者権利保護法を適用する前提は、李さんが購入したものであるというものだった。日常消費を目的とするものではなく、また、利益を上げているか否かは一般消費者かどうかの判断基準ではありません。したがって、本件の争議には消費者権利保護法は適用されず、「1を返還し3を賠償せよ」という主張には法的根拠がなく、裁判所もこれを支持しない。
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