近年、仮想資産の開発と人気は世界中の国々の注目を集めており、金融監督やマネーロンダリング対策(AML)/テロ資金供与対策(CFT)業務にも新たな課題とリスクをもたらしています。 。これに応えて、国際金融活動作業部会は、従来の金融分野における「トラベル・ルール」を仮想資産の分野にも拡張し、仮想資産取引が一定量を超える場合には、取引の両当事者の身元情報を開示することを義務付けた。これが「トラベルルール」です。
この記事は、仮想通貨業界におけるトラベル ルールとその適用を調査し、さまざまな地域でのトラベル ルール導入の進捗状況、違い、困難を分析し、トラベル ルールの有効性と限界を評価し、対応する見通しを提案することを目的としています。
1 トラベルルールの概念と背景
1.1 トラベルルールの概要: 従来の金融から仮想通貨まで
要約すると、トラベル ルールはマネーロンダリング防止とテロ資金供与防止のための国際標準であり、金融取引が一定額を超える場合、取引の両当事者の身元情報を取引と一緒に渡す必要があると規定しています (これは「旅行」です)。) 規制当局が違法行為を追跡し、防止できるようにするためです。
このトラベルルールはもともと1996年に金融活動作業部会(FATF)が伝統的な金融セクターの銀行やその他の金融機関を対象に提案し、2001年と2012年に改訂された。仮想通貨の台頭と発展に伴い、FATFは仮想資産分野におけるマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを認識し、2019年6月に渡航規則を仮想資産サービスプロバイダー(VASP)、つまり仮想通貨取引を提供する業者にも拡大しました。 、転送、そのようなサービスをホストする組織または個人。
1.2 FATF がどのように仮想資産トラベルルールの導入を促進するか
FATFは、39の加盟国と地域で構成される政府間の政策決定機関であり、世界的なマネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、大量破壊兵器の資金拡散防止のための国際基準と措置を策定し、推進することを目的としています。 1989 年に設立され、パリに本部を置く FATF は、現在世界で最も影響力と権威のあるマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の国際組織です。
FATFが発行する40の勧告は、法制度、予防措置、国際協力、規制監督などを含むマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策に関する国際的に認められた基準であり、「トラベルルール」は40の勧告の第16条に属する。
2014年6月、FATFは「仮想通貨:重要な定義と潜在的なマネーロンダリングとテロ資金供与リスク」を公表し、FATFとして初めて仮想通貨を定義・分析し、仮想通貨が違法な目的で使用されるリスクを指摘した。 、各国に適切な規制措置を講じるよう勧告している。これは、FATFが仮想通貨の発展と普及が世界の金融システムと国境を越えた決済に与える影響を認識していることを意味します。
FATFはすぐに、2015年6月に「ガイダンス:仮想通貨の規制に対するリスクベースのアプローチ」を発行しました。 FATFが仮想通貨活動およびサービスプロバイダーに対するマネーロンダリング防止/テロ資金供与防止の規制枠組みを提案したのはこれが初めてであり、これは顧客デューデリジェンス、記録保持、報告および監督など、従来の仮想通貨取引に本来適用されていた要件が適用されることを意味する。金融機関は仮想通貨活動やサービスプロバイダーにも適用されます。しかし、この枠組みは「仮想通貨」の概念を狭い範囲で定義しており、仮想資産のリスク管理をうまく調整できていません。
最後に、FATFは2019年6月に「仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに関する解釈上の注記およびガイダンス」(以下「ガイダンス」という)を発行し、仮想通貨仮想資産の名称を変更し、仮想資産と仮想資産を区別しました。 )も監督範囲に含まれており、FATF仮想資産監督範囲が確定し、成熟したことを意味する。この基準には、旅行ルールを仮想通貨分野に適用するためのガイドラインが含まれています。トラベルルールでは、VASPに対し、マネーロンダリングやテロ資金供与活動を防止するため、1,000ドルまたは同等額を超える仮想通貨送金を処理する際に、発信者と受益者の身元情報を収集して送信することを義務付けている。 2021 年に、FATF は急速に発展する仮想資産をより適切に規制するために基準を改訂しました。
1.3 旅行ルールが仮想通貨業界に及ぼす全体的な影響
1.3.1 VASP の報告義務
FATFは、2021年改訂版ガイダンスにおいて、VASPを「他者に、または他者に代わって、以下のサービスの1つ以上を提供する事業体」と定義しています。これには以下が含まれます。
1.3.1 VASP の報告義務
FATFは、2021年改訂版ガイダンスにおいて、VASPを「他者に、または他者に代わって、以下のサービスの1つ以上を提供する事業体」と定義しています。これには以下が含まれます。
- 仮想資産の交換または譲渡
- 暗号資産または暗号資産に関連する商品の保管および管理
- 発行者による暗号資産の発行および/または販売に関連する金融サービスへの参加および提供
この文書には、VASP には次の種類の事業体は含まれないとも記載されています。
- 技術サポートまたは通信サービスのみを提供する事業体
- 仮想資産ウォレットのソフトウェアまたはハードウェアのみを提供する事業体
- 暗号資産を自分自身のみで使用する個人または法人
上記の条件を満たすVASPは、対応するトラベルルール義務を負います。つまり、1,000米ドルまたはそれに相当する金額を超える仮想資産取引を処理する場合、マネーロンダリングやテロ資金供与活動を防止するために、発信者と受益者の身元情報を収集および送信します。具体的には、VASP は次の情報を収集する必要があります。
- スポンサーの氏名、口座番号、住所(または国籍、生年月日、ID番号など)
- 受取人の名前と口座番号
- 取引金額と資産の種類
VASP は、この情報をトランザクションとともに次の参加者に送信するか、要求に応じて適切な当局に提供する必要があります。 VASP はまた、この情報を少なくとも 5 年間保管し、リスク評価と規制要件に基づいて適切な措置を講じる必要があります。
1.3.2 VASP 報告義務の全体的な影響
一方で、トラベルルールは暗号化業界の透明性と信頼性を向上させ、仮想資産がマネーロンダリングやテロ資金供与などの犯罪活動に使用されるのを防ぎ、暗号化業界と従来の金融システムとの相互接続を促進するのに役立ちます。 。
一方で、トラベルルールは仮想資産の匿名性をある程度排除します。トラベルルールでは、VASP に対しトレーダー識別情報を報告し、それを少なくとも 5 年間保存することが求められているため、暗号通貨業界はデータセキュリティとプライバシー権に対するユーザーのニーズと期待のバランスを取る必要があります。
2 各国における暗号資産トラベルルールの適用
2.1 FATF の 40 の勧告の国際規制の方向性
FATF40項目の勧告は、法的効果を伴う強制規定ではなく、各国が自主的に遵守する政策枠組みであり、各国は自国の法制度や実情に応じて、対応する法規制措置を策定し、実施する必要がある。 FATFは加盟国や地域のマネーロンダリング対策やテロ資金供与対策の制度や対策の包括的な評価を定期的に実施し、FATFの40の勧告やその他の関連基準に準拠しているかどうかをチェックし、評価報告書を発行している。
加盟国がFATFの要件を満たしていない場合、その加盟国は高リスクまたは非協力的な国または地域のリストに含まれる可能性があります。これらの国や地域は、他の国や地域からデューデリジェンスの強化、金融取引の削減、資産の凍結などの制裁や制限措置を受ける可能性があります。
2.2 仮想資産のトラベルルールを導入している国と地域
本記事では、2023年9月3日時点で暗号資産トラベルルールを導入している国・地域を以下の表のようにまとめています。
EU の暗号資産市場規制法 (MiCA) も旅行ルールに関する対応するガイダンスを提供していることは注目に値します。 MiCAの下では、トラベルルールはその定義を満たすすべての暗号資産取引に拡大され、取引の最低基準額と最低送金額の免除は削除されます。 MiCAは2024年2月に施行される予定で、それまでにEU加盟国の旅行ルールはより統一され、調和されることになる。
3 結論と展望
3.1 トラベルルールの有効性と制限
トラベルルールは、主に仮想通貨業界の標準化と専門化を促進し、VASPのコンプライアンス意識と能力を向上させるという点で、仮想通貨分野において一定の効果を持っています。渡航規則は、VASP に明確な規制の枠組みと基準を提供し、VASP が統一された要件に従って自主規制管理とリスク管理を行うことを可能にします。これは、VASP 間の競争の公平性と市場秩序を改善し、規制上の裁定取引や不公平な競争を回避するのにも役立ちます。
ただし、トラベル ルールには、主に次の点で、暗号通貨の分野においていくつかの制限もあります。
まず、暗号通貨の匿名性と分散化機能が排除され、データ セキュリティとプライバシー権に対するユーザーのニーズと期待が損なわれます。トラベルルールでは、VASPに対しトレーダーの識別情報を報告し、それを少なくとも5年間保存することが義務付けられているため、仮想通貨ユーザーの個人情報が漏洩または悪用され、プライバシー権の侵害につながる可能性があります。同時に、トラベルルールは仮想通貨の分散化の精神にも反しており、仮想通貨取引は中央集権機関による監督や介入の対象となり、その結果、仮想通貨の自主性や自由が制限されることになる。
第二に、VASP の運営コストとコンプライアンス リスクが増大し、一部の VASP が市場から撤退したり地下経済に移行したりする可能性があります。渡航規則により、VASP は情報の収集、検証、送信、保管の複雑なシステムを確立および維持する必要があり、これには多大な人的資源、物的資源、財政的資源の投資が必要となり、VASP の運営コストが増加します。同時に、旅行規則は VASP をより高いコンプライアンスリスクにさらしており、旅行規則をタイムリーまたは正確に実施できない場合、罰金や免許取り消しなどの罰則が科せられる可能性があります。これにより、一部の VASP が旅行規則による圧力に耐えられず市場から撤退したり、地下経済に移行したりする可能性があり、その結果、仮想通貨業界の発展に影響を与える可能性があります。
第三に、仮想通貨分野の急速な変化や革新に適応するのは難しく、DeFiやNFTなどの新たな形式はVASPの範囲内に収まらなかったり、旅行ルールに適用されなかったりする可能性があります。暗号通貨分野は、分散型金融(DeFi)、非代替トークン(NFT)、ステーブルコインなど、新たな技術、製品、サービスが次々と登場し、革新と変化に満ちた分野です。これらの新たな形式は、一元化されたサービスプロバイダーを持たなかったり、従来の ID 情報が関与したりする可能性があるため、VASP の範囲内に収まらない場合や旅行規則に適用されない場合があります。これは旅行規則の施行と監督に課題と困難をもたらします。
最後に、世界規模で統一した実施と監督を達成することは困難であり、国や地域ごとにトラベルルールの実施の進捗状況や困難さには差があります。 FATF は共通の規制の枠組みと基準を提供していますが、各国の法制度や実情に基づいてトラベルルールの導入の進捗状況、方法、詳細は異なります。これにより、国境を越えた取引に複雑さと不確実性がもたらされ、規制当局間の協力やコミュニケーションにも障害が生じます。
3.2 トラベルルール改善の方向性
まず、トラベルルールの適用範囲を拡大し、DeFi、NFT、ステーブルコインなど、より多くの種類や形式の暗号資産やサービスプロバイダーを含めます。 DeFiと同様に、その利点は、より優れた効率性、透明性、公平性を提供できることですが、欠点は、明確なサービスプロバイダーや顧客の身元情報がないため、旅行ルールの強制が難しいことです。この記事では、DeFi独自の情報共有プラットフォームまたはプロトコルをオンチェーン検証に使用できるため、DeFiトレーダーが身元情報を自動的に収集、検証、送信、保存し、トラベルルールの自己実行を実現できると考えています。
第二に、トラベルルールの適用基準が引き下げられ、最低取引金額や最低送金額の免除が廃止され、トラベルルールが暗号資産取引の全金額に適用されます。これは、仮想通貨取引の数と細分化の増加、および仮想通貨の価格変動によって引き起こされる規制上の困難に対応するものです。この方向性はMiCAの指摘する方向性と一致している。
最後に、ブロックチェーン、分散型台帳、スマートコントラクト、その他のテクノロジーを使用して情報の安全な送信と保存を実現するなど、統一された技術標準とソリューションを確立します。これは、VASP間の情報共有における技術的障害やセキュリティリスクを解決し、情報共有の効率性と利便性を向上させ、VASPの運営管理に有益となることを目的としています。
参考文献
[1] FATF. (2019). 仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに対するリスクベースのアプローチに関するガイダンス。
[2] FATF. (2021). 仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーに対するリスクベースのアプローチに関するガイダンス (改訂)。
[3] 英国政府. (2021). マネーロンダリング、テロ資金供与および資金移動 (支払者に関する情報) 規制 2017。
[4] FinCEN. (2019). 交換可能な仮想通貨を含む特定のビジネス モデルへの FinCEN 規制の適用。
[5] BaFin. (2020). ドイツ銀行法 (Kreditwesengesetz – KWG) に基づく「暗号資産保管ビジネス」という用語の解釈および暗号資産保管ビジネスの認可要件に関するガイダンス通知。
[6] FSA. (2020). 暗号資産関連事業の規制強化のための資金決済法等の改正について。
[7] MAS. (2020). 2019 年決済サービス法: 決済サービスプロバイダーのライセンスに関するガイドライン。
[8] FINMA. (2019). ガイダンス 2019 年 2 月: ブロックチェーン上の支払い。
[8] フィンマ。 (2019年)。ガイダンス 2019 年 2 月: ブロックチェーンでの支払い。
[9] フィントラック。 (2020年)。仮想通貨取引について知っておくべきこと: 犯罪収益(マネーロンダリング)およびテロ資金供与法および関連規制に基づく義務。
[10] FIC. (2020). ガイダンスノート 7A: 暗号資産および暗号資産サービスプロバイダーに関連した、2001 年金融インテリジェンス センター法 (2001 年法律 38) の第 29 条に基づくトラベル ルールの実施。
[11] FIU エストニア (2020). 仮想通貨に関連するサービスのプロバイダーまたは仮想通貨の発行者に対するマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン。
[12] 欧州委員会 (2020). 暗号資産市場に関する欧州議会および理事会の規制、および指令 (EU) 2019/1937 の修正に関する提案。
[13] Gai Ning. (2021). マネーロンダリング防止の観点から見た仮想通貨の監督: 国際基準と中国の慣行
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