中央銀行のデジタル通貨の流動性と外国為替は、予想されるものとは異なるイスラム法の働きをするでしょう。
国際通貨基金が発表した研究によると、中央銀行のデジタル通貨は、そのように設計されていない場合でも、貨幣速度の増加、ディスインターミディエーション、銀行準備の変動、通貨代替、資本フローの変化により金融政策に影響を与える可能性があります。CBDCの意図しない影響は、イスラム金融システムにおいて特に深刻に感じられるかもしれません。
イスラム金融システムは世界の金融の2%にも満たないが、34カ国に存在し、15の法域でシステム的に重要である。完全なイスラム金融システムを持つ国は、イランとスーダンの2カ国だけである。論文によると、イランを含むイスラム金融の存在する10カ国が、現在CBDCを検討しているとのことです。
CBDCの設計は、イスラム法における利殖と投機の禁止によって複雑になっています。これは流動性管理に強く影響する。
「流動性管理の従来のメカニズム(銀行間市場、流通市場金融商品、中央銀行割引窓口、最後の貸し手(LOLR)など、利子に基づくものは、イスラム銀行にとって許されない」。
投機の禁止はまた、"CBDCを外国為替デリバティブ取引に使用できないことを意味する。" 一方で
"イスラムの流動性管理手段は、支持されない規制、シャリア遵守の複雑さ、限られた標準化、イスラム銀行の数の少なさ、多くの国の金融部門の未発達のため、ゆっくりと発展し続けている。"
多くの国で、イスラム金融のインフラが不足しており、その結果、イスラム金融機関は過剰な現金を保有している。イスラム金融銀行やハラル(イスラム法に準拠した)CBDCへの預金には利子がつかないため、銀行のディスインターミディエーション(仲介不能)のリスクが高まることが判明した。
イスラム世界における暗号通貨への反応は一様ではない。中東・北アフリカ地域では、暗号の導入が急速に進んだ国もあれば、停滞した国もある。イスラム学者の間でも意見は様々です。例えば、マレーシアの証券委員会シャリア諮問委員会は暗号取引を認める一方、インドネシアの国立ウレマ評議会は反対の結論を出した。イランのビジネス関係者も、対外取引に暗号を採用することを支持している。
全てのコメント