2021年に中国本土で「9.24通知」(仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知)および「仮想通貨の「マイニング」活動の規制に関する通知」が公布されて以降、規制当局による仮想通貨への投資は減少傾向にあるが、仮想通貨 仮想通貨やマイニング活動に対する規制はさらに強化されているが、中国本土には仮想通貨マイニング活動やその背後にあるマイニング投資活動に従事する活発な投資家が依然として多数存在することは否定できない。ビットコインマイニングの計算能力の20%は依然として中国にある(本当かどうかは分からない、参考程度に)。
このことは、厳しい監督下にある中国本土でさえ、依然として通貨関連の民事・商事紛争や刑事事件が「後を絶たない」理由の説明にもなっている。その中でも代表的なのが、仮想通貨のマイニング投資のための資金調達ですが、最終的な損失は法的にどのように評価されるのでしょうか。
実際に私たちも同様の相談に数多く遭遇しており、警察の捜査を受けたり、「被害者」として刑事告訴されたりする相談者もいます。この種の情報がこの記事を書くきっかけとなった: 仮想通貨マイニングに投資するための資金を調達する場合、損失を出した後、主催者は犯罪を犯しますか?
結論を述べる前に、次の 3 つの質問を明確にする必要があります。
資金調達の適法性の判断
仮想通貨投資の分野での資金調達は私募の形で行われることがほとんどであるため、仮想通貨投資と投資損失の法的性格を判断する前に、まず仮想通貨の合法性を判断する必要があると劉弁護士は警告する。私設。
私募が合法であるかどうかは、次の 4 つの側面から判断する必要があります。
(1) 適法性の判断
プライベートエクイティについては、主に中国証券監督管理委員会の「未公開株投資ファンドの監督管理に関する暫定措置」(以下「措置」という)に基づいて合法か否かが判断されます。それは「措置」に準拠していますが、合法性の観点からは確かに合法ではありません。
しかし実際には、これは親族や友人間の信頼関係に基づいた非定型的な法的な募金行為である(つまり、法律に明確かつ直接的な規定はなく、一般的に行われているものではない)。これらの刻々と変化する多彩な募金活動が合法であるかどうかを判断する上で中心となる要素は、その募金行為が明らかにその国の法令や禁止されている募金に違反しているかどうかを判断することです。資金管理法等の分野で明確に定められた吸収行為は、上記規定に違反しない限り、一般的には法律で禁止されることなく行うことができる自由の領域に属します。
合法性の要件を満たすことに加えて、他のいくつかの側面を考慮する必要があります。
(2) 公募で資金を調達するかどうか
現在、我が国は公的資金調達の要件や条件について比較的高い基準を設けており、比較的言えばプライベート・エクイティの敷居は高くありませんが、プライベート・エクイティであるため公的に資金を調達することはできません。公表されれば、少なくとも国務院の「不法資金調達防止及び対処条例」に違反したとして行政罰が科せられることになり、最悪の場合、不法資金調達罪に問われる可能性もある。一般的な宣伝方法としては、メディア、インターネット、宣伝会議、チラシ、携帯電話のショートメッセージなどが挙げられ、また、不正な手段を用いていない場合でも、違法な募金活動とみなされる可能性があります。
(3) 元本及び利息を保証する約束の有無
合法かつ準拠した私募では元本と利息の保証を約束することはできませんが、上記の「非定型的な法的外観」に類似した私募、あるいは親族や友人間の「融資投資」行為であっても、一方の当事者が元本と利息の返還を約束する場合には適用されます。 、それは必ずしも法律の強行規定に違反するわけではありません。法的リスクを完全に隔離したいのであれば、私募であろうと私募に見せかけた資金調達行為であろうと、資金調達者は元本や利息を保証する約束をしてはならないとリュー弁護士は提案する。
(4) 募金目標は具体的か
ここで注意しなければならないのは、公的募金は一般から行われるものではなく、募金の対象が特定され、親族、友人、同僚、知人など限られた特定の個人に限定されなければならないということです。またはその他の法的当事者、組織、機関、および特定の人々の間。
調達した資金は仮想通貨マイニングに投資できますか?
資金調達の合法性が解決された後、調達した資金を仮想通貨マイニングに投資できるかどうかは、次の 2 つの状況によって決まります。
調達した資金は仮想通貨マイニングに投資できますか?
資金調達の合法性が解決された後、調達した資金を仮想通貨マイニングに投資できるかどうかは、次の 2 つの状況によって決まります。
1つ目は2021年9月3日以前のマイニング投資で原則有効、2つ目は2021年9月3日以降のマイニング投資で原則無効です。
つまり、2021年9月3日以前においては、仮想通貨マイニング事業への投資は、国家によって明示的に禁止されていない投資活動であり、現時点では、投資により損失が発生したとしても、法に従う必要があります。 「投資契約」、「パートナーシップ契約」その他これに類する契約、またはスポンサーが法的責任を負うかどうかを定める契約。投資契約によれば、損失が完全な市場リスクであり、スポンサーが十分なリスク警告を行っていた場合、スポンサーが司法当局から刑事責任を問われることは困難である。
投資活動が 2021 年 9 月 3 日以降に行われた場合、国内の関連部門が同日に「仮想通貨の「マイニング」活動の規制に関する通知」を発表したため、実務上、裁判所は一般的に仮想通貨マイニング契約への投資とみなします。契約が国の強行規定の違反により無効である場合、契約の無効による法的影響は次のとおりです: 契約が履行されなかった場合、履行は解除されます。履行された場合は、状況に応じて、契約の履行および性質に応じて、当事者は原状回復またはその他の救済措置を講じることを要求することができ、また損失の補償を請求する権利を有します(2023年「国家裁判所金融審判事務会議議事録」に基づく) (下書き)")。
採掘の損失に投資した後、資金調達の開始者は詐欺罪を犯しますか?
仮想通貨マイニングへの投資で損失が出た場合、一般投資家が被害者として公安機関に通報できるのでしょうか?警察がこの件を受理した場合、詐欺容疑で立件するのでしょうか?
リウ弁護士は、2021年9月3日までの仮想通貨マイニング活動への投資については、たとえ損失が発生したとしても、投資家は原則として民事法的手段を通じて紛争を解決すべきだと考えている。もちろん、主催者が仮想通貨マイニングへの投資を利用して他人の財産を詐取した場合には、実質的な投資行為ではなく、確かに詐欺罪が成立する可能性がありますが、9月3日以降の仮想通貨マイニングへの投資については、 , 2021年, 投資家が損失を被った場合、民事救済は限られているため、「権利擁護者」が刑事訴追を選択する可能性も排除されないが、同時に、仮想通貨マイニングは国家規制レベルで明確に禁止されているため、 2021 年 9 月 3 日以降、仮想通貨マイニングはその後影響を受けることになります。通貨マイニング投資の推進者の資金調達行為は、より大きな法的リスクを伴い、公安機関の注目を集め、その結果、推進者は刑事訴追のリスクを負うことになり、場合によっては、一般的な商業上のリスクに加えて、犯罪の取り締まりも含まれます。
弁護士弁護の観点からは、募金推進者が詐欺罪等の罪を犯したかどうかは法の規定に基づいて厳格に判断されるべきである。
詐欺罪を例に挙げると、投資スポンサーに不法占有という主観的な目的があるかどうか、事実を捏造し真実を隠蔽するという客観的な行為がないか、被害者が誤った理解に陥っていないか、被害者が誤った認識に陥っていないか、少なくとも判断が必要である。誤った理解に基づいて財産を処分し、最終的に物的損失を被った。上記の条件が厳密に満たされた場合にのみ、投資スポンサーは詐欺罪を犯す可能性があります。また、紛争が生じた場合でも、民事・商事紛争として処理する必要があります。
しかし、実際には、公安機関の事件処理の考え方と弁護士の弁護の考え方は厳密には一致しておらず、むしろ真逆であるとも言えます。現在の事件処理プロセスにおいて、ほとんどの公安機関が依然として明らかな先入観を持っていることは否定できません。刑事事件が提起されると、公安機関は捜査中に被疑者の弁護を受け入れる可能性が低くなります。被疑者に客観的な証拠があれば、それは有利になります。無実を証明するのは問題ないが、容疑者が「詐欺」の意図がないことを証明する強力な証拠を提供できない場合、公安機関の目には、容疑者の論理的かつ一貫した弁護は青白く映り、ほとんどの容疑者は公安機関の「強力な攻撃」により、最終的には屈服するだろう。
マンキュー弁護士がアドバイス
現在の中国でも、ブロックチェーン、Web3.0などの技術は依然として国家が奨励、支援している技術であり、トークンはブロックチェーン技術の非常に重要な要素であり、最も一般的なトークンは仮想通貨である。仮想通貨の生成に欠かせないもの。そのため、中国本土が仮想通貨を厳しく規制・禁止したとしても、マイニング活動を止めることは難しく、必然的にマイニング投資が行われることになる。各国の規制当局が仮想通貨マイニングを禁止している現状では、このプロジェクトへの投資は法律で保護されていないものの、開始者に詐欺の目的や行為がない限り、詐欺罪には該当しないはずだ。
自分の権利を守るために刑事手段を用いようとする「被害者」にとって、たとえ「被害者」に何の落ち度もないとしても、明らかに犯罪に該当しない状況に公安機関が性急に介入することは、明らかに「民事紛争に介入すること」である。犯罪的手段だ」との疑いがあり、公安機関にとって、これは軽微な違反であり、中等度の違反であり、重大な職務怠慢の犯罪である。したがって、法律においても、「神のものは神に、カエサルのものはカエサルに」の原則を堅持し、民事は民事、刑事は刑事に属さなければなりません。
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