韓国の延世大学法学部のキム・ユソン教授は、仮想資産先物取引を賭博罪とみなすべきかどうかについて、徹底的な検討が必要だとの考えを示した。この主張は、韓国の金融当局が仮想資産を金融商品として分類していないという事実に関連している。韓国資本市場法第 10 条第 2 項によれば、金融投資業者が金融投資業務を行う場合、刑法第 246 条の規定は適用されない。金融投資事業はい、賭博罪は適用されません。一方、韓国の暗号資産の場合は金融商品ではないため例外が適用されません。同教授は、韓国最高裁判所がこれまでに仮想先物投資サイト運営者に対し賭博場開設と賭博場開設幇助の罪で有罪判決を下したと述べ、特別な事情がない限り、先渡取引をすべきかどうかについて疑問が生じる可能性があると強調した。賭博罪として扱われます。同教授は、仮想資産取引に関連するギャンブル基準を策定する必要があると付け加えた。
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