EUの金融市場規制当局である欧州証券市場監督局(ESMA)は、公正な競争を確保するためにEU域外の仮想通貨企業向けのガイドライン案について2組の協議文書を提出し、EU域内の顧客に直接サービスを提供する企業の能力を制限した。最初の一連のガイダンスは、逆勧誘の免除に関する規則と、国家管轄当局 (NCA) が迂回行為を防止するために講じることができる規制上のアプローチに関連しています。 EU 内の企業に平等な競争条件を確保するため、外国の暗号資産サービスプロバイダー (CASP) は、非常に限られた条件下でのみ EU 内の顧客に直接サービスを提供できます。 ESMAはまた、暗号資産が金融商品市場指令(MiFID)規則の下で「金融商品」として適格となる場合を定義する別の一連のガイダンスを提案し、EU全体の一貫性を達成するためにMiCAとMiFID IIの間のギャップを埋めることになった。関係者は4月29日までにESMAの2件の協議についてコメントを提出する必要がある。当局は第 2 四半期を通じてフィードバックを検討し、第 4 四半期に最終報告書を発行する予定です。
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