国務院が承認した関連協定を実施するため、金融監督管理総局は最近、「香港・マカオ銀行の中国本土支店による銀行カード業務の設立に関する事項に関する通知」(以下、「通知」という)を発行し、2025年3月1日に発効する予定です。 「通知」は、香港とマカオの銀行の中国本土支店が銀行カード業務を開始することに関連する事項を明確にしています。まず、香港とマカオの銀行の本土支店は、中国国民以外の顧客に対して外貨銀行カード業務と人民元銀行カード業務を提供することが許可されます。第二に、香港とマカオの銀行の中国本土支店がデビットカード事業を開設する際には報告制度が適用され、クレジットカード事業を開設する際には承認制度が適用されることが明確にされた。 3つ目は、香港とマカオの銀行の中国本土支店がデビットカード事業を開設するための報告手順と資料要件を明確にすることです。
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