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AI絵師に「餌を与える」、それは創作なのか、それとも盗みなのか?

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「絵を餌付けする」行為は一般的に著作権侵害犯罪となる危険性はありませんが、「クローラー」を通じてAI絵を「餌付け」し、対応する技術的手段を回避した場合には、著作権侵害犯罪が成立する可能性があります。

作者: シャオサチーム

コアチップ

  • 「生成型人工知能サービス管理措置(意見募集草案)」の第20条によれば、AIGCのサービスプロバイダーは「犯罪が構成された場合には法律に基づいて刑事責任を追及される」としている。
  • AI絵画サービスプロバイダー「Feeding」のAI絵画は複製権や情報ネットワーク流布権を侵害しておらず、著作権侵害の犯罪には当たりません。
  • 著作権者が技術的措置を講じ、AI絵画サービス提供者が技術的措置を回避して「クローラー」を通じて画像を取得し「フィード」した場合、著作権侵害罪が成立する可能性があります。

AIGCのサービスプロバイダーはユーザーの要求に応じてアウトプットするだけであり、ユーザーがそれをどのように利用するかについては強い自由を持っていますが、プラットフォームとして一定の社会的責任も負わなければなりません。 2023年4月11日に中国サイバースペース局が発行した「生成型人工知能サービス管理措置(コメント草案)」の第20条には、aigcサービスプロバイダーが「違法行為に該当する場合、法律に従って刑事責任を調査される」と記載されている。犯罪。" Sa 姉妹のチームは以前にもコンプライアンスを遵守していました | AI 絵画に「餌を与える」、それとも侵害作品ですか? !本稿では、「フィーディング」の法的性質について検討しましたが、AI作成者の観点からは、通常の状況ではAIの作成は侵害には当たらないと考えていますが、それでもケースバイケースで判断する必要があります。 。今日は、AIGC サービス プロバイダーの観点から、関連する刑事法的問題についてお話します。

まずはAIペイントの原理をおさらいしましょう。具体的には、AIペイントは3層の仕組みになっている。最初の層は基本的なロジック層です。 AI ペイントはスタイルの転送を完了できます。 2 番目の層はデータベースです。基本ロジックの最初の層に基づいて、AI は学習して要約し、さまざまな画像パラメーターの例を取得するために、多数の「フィード画像」を必要とします。このステップは、いわゆる深層学習プロセスです。 3 番目のレイヤーはクリエイティブな出力です。 AI ペイントの力は、生成される画像がテキストの説明に準拠するだけでなく、さらに重要なことに、美的ロジックに準拠した画像を作成できることです。前のステップに基づいて、AI は人間のエンジニアによってどの結果が美しいかを伝え、その出力の割合を調整する必要があります。このステップは例の学習です。

AIは、長期にわたるディープラーニングとサンプル学習の往復により、いくつかの一般的な描画ルールを習得し、ルールを要約することでモデルを修正します。したがって、AIペイントは大きく分けてデータ収集、データ加工、画像制作の3段階の作業に分かれます。 「画像をフィードする」は第2ステップ「ディープラーニング」の中核であり、物議を醸す行為でもある。優れた AI ペイント モデルは巨大なデータベースによってサポートされている必要があるため、多くのサービス プロバイダーは大量のデータを取得するために「クローラー」を使用することを選択します。紙面に限りがありますので、以下では主に、AI絵画サービス提供者が「クローラー」を通じて画像を取得した後にAI絵画を「食わせる」行為が、AI絵画サービス提供者にとって著作権侵害のリスクとなるかどうかを分析します。

「中華人民共和国著作権法」(以下「著作権法」という)は、著作権者の権利保護について列挙方式を採用しており、第5章「著作権および著作権関連権利の保護」に規定されている。多くの著作権侵害を詳細にリストします。ただし、「刑法」第 217 条に著作権侵害罪として列挙されている行為は 6 件のみであり、これは最新の刑法改正「中華人民共和国刑法改正(イレブン)」(以下「」「リビジョン イレブン」と呼びます)—4 から 6 に増加しました。 「改訂11」では、この条項に大幅な変更が加えられ、文章の上限が引き上げられただけでなく、構成要素にも一定の変更が加えられました。一方で、著作権侵害の構成要素である「複製・頒布」に加え、「情報ネットワークを介した流布」という行為も著作権侵害の構成要素となり、技術的手段の妨害行為として制限が加えられました。

以下では、データ収集に関して、本条の第1項と第6項に違反するかどうかを中心に議論します。

1 つ目は、主にコピーの配布と情報ネットワークの普及の問題に関係します。

複製および配布に関する規定は、著作権所有者の複製権を保護します。著作権法第10条第5号によれば、複製権とは「印刷、複写、擦過、録音、録画、ダビング、リメイク、デジタル化、等。"複製とは、作品を既知または未知の方法で有形の物質的媒体に固定し、他の人が作品を認識、広め、コピーできるようにすることです。したがって、著作物を有形の媒体上に複製することは、一般に著作権法上の複製行為に該当すると考えます。ある物質的な形式によってのみ作品は固定性を獲得し、オリジナルと複製は明確なコントラストを持ちます。データとして保存されており、その画像パラメータ例を取得する場合、出力されていない状態では著作者の複製権を侵害していると判断することは困難である。

情報ネットワークの配布に関する規制は、著作権所有者の情報ネットワークの配布の権利を保護します。著作権法第10条第12号によれば、情報ネットワーク頒布権とは、公衆が個人的に選択した時間と場所で著作物を入手できるように、有線または無線の方法で著作物を公衆に提供する権利を指します。 。一般に、AI絵画サービスプロバイダーのデータベースは非公開であり、一般の人が作品を直接入手する機会はないと考えられます。一方で、AI絵画サービスを利用することで、一般人が間接的にオリジナル作品を入手できるのでしょうか?私たちもその可能性は低いと考えています。この種の AI 生成モデルの中核となる技術能力は、人間が作成したコンテンツをある高次元の「ベクトル」で表現することです。このコンテンツからベクトルへの「変換」が十分合理的であり、コンテンツの特性を表すことができる場合、すべての人間の創造物をこの空間でベクトルに変換でき、すべてのベクトルにコンテンツを与えることで元のベクトルを復元できます。しかし現時点では、私たちの「翻訳」には明らかにこの能力がありません。つまり、現実世界の大量のコンテンツをAIシステムの「ベクトル」で要約することはできません。したがって、キーワードから出典をたどりたくても、公衆は依然としてオリジナルの作品を入手することはできず、AI絵画サービスは著作権者の情報ネットワーク普及権を侵害するものではないと考えます。

6番目の項目は主に「リバースエンジニアリング」の特定に関するものです。 「著作権法」第 49 条では、著作権者に技術的措置を講じる権利を与えています。実際、人々の権利意識の高まりに伴い、閲覧許可を設定することで著作物を保護することが多くなってきています。現時点では、「クローラー」が直接アクセスすることはできません。著作物を取得することはできますが、特定の技術的手段を介して、著作物を取得するための技術的手段を回避することもできます。現在、我が国では、データ取得のための技術的手段を回避または破壊する「クローラ」の使用による著作権侵害罪についての裁判例はなく、著作権に関する技術的手段が著作権侵害事件として認定されました(事件番号2)。 :(2022)胡 0107 興中第 81 号); 民事訴訟では、「クローラ」による技術的手段の回避が侵害と認定されるケースもある 情報ネットワーク普及権に関する判決((2016)北京 73 民中第 143 号) )。要約すると、技術的手段を回避または破壊する「クローラー」を介してデータを取得することが著作権侵害犯罪とみなされる可能性を排除するものではありません。

同時に、「著作権法」第 50 条により、技術的手段の回避には例外が設けられており、条件を満たせば技術的手段の回避が認められます。

しかし、検索してみると、明らかに「クローラー」の行為を上記の範囲に分類することはできません。著作権侵害の 6 番目の項目に対する上記の「改正 11」は、2020 年の「著作権法」改正に伴うものです。直接的回避行為も間接的回避行為も反対ですが、学界の多くは、直接的回避行為を禁止すべきではなく、直接的回避行為については、その後の使用行為が著作権を侵害し、直接侵害に該当するかどうかを確認する必要があると考えています。この考え方に従うと、我が国の「著作権法」における比較的広範な「フェアユース」、つまり「著作権制限」を満たすかどうかを検討する余地があります。しかし、一歩下がって考えると、たとえ上記の立法的観点が採用されたとしても、「画像をフィードする」ことは「フェアユース」に分類されることはほとんどありません。

以上のことから、一般的に「絵をフィードする」行為には著作権侵害罪が成立する危険性はないと考えられますが、「クローラー」を通じてAI絵画を「フィード」し、対応する技術的措置を回避した場合には、著作権侵害罪が成立する可能性があります。著作権侵害の犯罪。

以上のことから、一般的に「絵をフィードする」行為には著作権侵害罪が成立する危険性はないと考えられますが、「クローラー」を通じてAI絵画を「フィード」し、対応する技術的措置を回避した場合には、著作権侵害罪が成立する可能性があります。著作権侵害の犯罪。

最後に書きます

「著作権」は18世紀に正式に登場、発展し、今から300年以上前の1709年に「アンナ女王法」が公布されて制定されました。著作権または著作権の本質は、知的労働の成果に一定の独占を与えることで法的保護を提供し、それによって知的労働を奨励することにあります。時代の変化と科学技術の進歩に伴い、人々の知的成果は多様化する傾向を示しており、積極的な列挙と識別による著作権保護は時代の発展に後れをとらざるを得ません。情報化時代においては、著作権を保護する方法として、データの共有と利用が時代の波となるでしょう。 AIGC サービスを提供する行為の現在の性質に関係なく、塗装分野における AIGC の発展は業界に多大な影響を与えてきました。多くの原画家が失業しているのは紛れもない事実だが、「AI絵師」という職業が台頭している。 AIGC関連の創作物が知的財産権に関する関連法規に違反するかどうかを検討する一方で、AIGC時代を受け入れたくない人々に対してもっと人道的な配慮をすべきではないだろうか。

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