導入
2013 年 11 月 1 日に正式に施行された「銀行金融機関事件の予防及び管理に関する措置」は、金融機関が犯罪リスクを防止し、刑事事件を管理するための重要な制度文書である。保険機関(試行実施)は、銀行金融機関の刑事事件を管理するための制度的基盤を共同で構成する チェーンガバナンスメカニズム 数日前、国家金融監督管理総局は「リスク予防管理のための行政措置」を発表した。銀行・保険機関の刑事事件のリスク予防・管理体制の改善を目的とした「銀行・保険機関の刑事事件のリスク防止・管理体制(意見募集草案)」(以下「意見草案」という)。
「コメント草案」は現在コメントを募集する段階にすぎませんが、「コメント草案」から規制要件の変化傾向と銀行および保険機関の次の内部コンプライアンスの優先事項を学ぶことができます。
新しい規制の範囲: 拡大と変更
仕様を理解するには、まずその適用範囲を理解する必要があり、適用範囲を決定して初めて、仕様に従って目標を絞った調整を行うことができます。実際、銀行分野における刑事事件のリスク予防と管理の分野では、中国銀行監督管理委員会総局は2013年にはすでに「銀行金融機関の予防と管理のための措置」を発表したが、その範囲は当時の適用対象は中華人民共和国領域内に設立された金融機関に限定され、同時に「金融資産管理会社、信託会社、企業グループ金融会社、ファイナンシャル・リース会社」と指摘されていた。中華人民共和国の領域内に設立された会社、外国銀行支店、国務院銀行監督管理機関の承認を得て設立されたその他の金融機関については、この方法を参照してください。
いわゆる銀行系金融機関については、「銀行系金融機関の事件防止対策」では説明がなかった。この点に関しては、2019年に中国銀行保険監督管理委員会が発行した「銀行金融機関のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する行政措置」を参照することができ、その第3条には「銀行金融機関のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する管理措置」が明記されている。これらの措置で言及される機関とは、中華人民共和国の領域内に設立され、公的預金を吸収する商業銀行、農村協同組合銀行、農村信用協同組合およびその他の金融機関、ならびに政策銀行および国家開発銀行を指します。」金融資産管理会社、信託会社、企業グループ金融会社、ファイナンスリース会社、自動車金融会社、為替仲介会社、消費者金融会社、その他国の認可を受けて設立された金融機関のマネーロンダリング対策及びテロ資金供与管理「銀行金融機関に対する本措置の規定を参照し、国務院銀行監督管理機関に通知する。」 後者の部分は、基本的に「銀行金融機関に対する予防管理措置」の参照部分と適用部分と一致するため、いわゆる「銀行系金融機関」とは、中国国内の商業銀行、農村協同組合銀行、農村信用協同組合、その他公的預金を吸収するために中華人民共和国の領域内に設立された金融機関を指すと判断できます。政策銀行と国家開発銀行として。
従来の「旧方式」が銀行金融機関のみに適用されていたのに対し、この「意見募集草案」の第2条では、その適用範囲が銀行窓販機関、すなわち銀行機関と保険機関であることが明確化されている。銀行、農村信用組合、村銀行その他の公的預金を吸収する金融機関と中華人民共和国の領域内に合法的に設立された政策銀行を指し、後者は中華人民共和国の領域内に合法的に設立された保険会社を指します。当然のことながら、適用範囲は当初の銀行金融機関に保険会社を加えた「銀行金融機関に対する事件の予防及び管理のための措置」よりも大幅に改善されている。
同様に、新規制も参照・適用対象が拡大され、第38条では「人民領域内に適法に設立された信託会社、金融資産管理会社、企業グループ金融会社、金融リース会社」と明記されている。中華民国の企業、自動車金融会社、為替仲介会社、消費者金融会社、および国家金融監督総局が承認したその他の金融機関は、本措置を参考にして実施しなければならない。銀行および保険機関は、本措置に従うものとする。」
「業界」と「社外」の事例を完全網羅
前「銀行金融機関の事件の予防及び管理に関する措置」第4条の規定により、銀行金融機関に係る刑事事件の危険の予防及び管理に係る事件は、次のとおりとされています。 自主的に実施又は参加した事件銀行金融機関の従業員による内部、または外部の金融機関の権利利益または顧客の資金その他の財産を侵害した者は、刑法違反の疑いがあり、公安および司法機関の捜査を受けている、または移送されるべきである規定に従って公安および司法機関に捜査および捜査を依頼する。
前「銀行金融機関の事件の予防及び管理に関する措置」第4条の規定により、銀行金融機関に係る刑事事件の危険の予防及び管理に係る事件は、次のとおりとされています。 自主的に実施又は参加した事件銀行金融機関の従業員による内部、または外部の金融機関の権利利益または顧客の資金その他の財産を侵害した者は、刑法違反の疑いがあり、公安および司法機関の捜査を受けている、または移送されるべきである規定に従って公安および司法機関に捜査および捜査を依頼する。
「意見募集案」は、「銀行、保険機関等の刑事事件等の管理に関する措置(試行的実施)」の調整対象を継続し、「犯罪防止及び取締り等の措置」により調整される刑事事件の範囲を追加するものである。 「銀行金融機関の事例」(業界の事例と一般の事例を含む)
業界における事件としては、以下の 3 つのカテゴリーが挙げられます。 (1) 銀行・保険機関およびその従業員が独自に実施または参加し、銀行・保険機関または顧客の正当な権利利益を侵害し、公安、司法、監督、その他の機関によって調査され、対処されます。 (2) 本件において銀行・保険機関及びその従業員は刑事犯罪に関与していないが、法令違反があり、当該行為と事件の発生と刑事犯罪との間に直接の因果関係がある場合(3) 銀行・保険機関の従業員が、銀行・保険機関の重要な白紙証明書、印鑑、営業所等を違法に使用して、銀行からの信用を得る行為。違法な資金調達活動を目的とした保険契約の偽造、司法機関、監督機関、その他の機関による刑事事件。
非専門的事件とは、銀行および保険機関以外の部門および職員が、銀行および保険機関の商品およびサービスチャネルを直接利用して、詐欺、窃盗などの手段により銀行および保険機関または顧客の正当な権利および利益を重大に侵害することを指します。 、強盗など、または銀行および保険機関の敷地内で、暴力によって銀行および保険機関の安全とその従業員および顧客の個人の安全を危険にさらす行為、公安によって捜査および処理された刑事事件、司法機関およびその他の機関。
つまり、「意見募集草案」の目的は、機関そのものや内部職員による犯罪、外部職員による機関やその関連利益に対する犯罪の防止に限定されるものではなく、法令違反が存在する場合に限ります。そして、この行為と事件の発生の間には直接の因果関係がある。」したがって、「コメント草案」の防止と管理の目的には、組織自体とその内部職員が訴追の対象(犯罪容疑者、被告人)、犯罪手段、犯罪対象物(被害者)となることの防止も含まれていることがわかる。 )。
責任分担を改善し、2層の責任構造の確立を要求する
この「コメント草案」の重要な部分は、刑事事件のリスク予防と管理の分野におけるより詳細な責任分担を実施し、銀行および保険機関との外部責任体制と内部責任体制の二重層を形成することである。コアの構造として。
外部責任システムの部分には、銀行および保険機関、国家金融監督局、およびその他の関連する業界自主規制機関という 3 つの主体が関与します。このうち、リスクの予防・管理については、中核となる銀行・保険機関が主な責任を負うのは当然であり、その上で国家金融監督総局が監督責任を負い、業界自主規制機関が指導を担う必要がある。責任。
内部責任体制に関しては、「意見募集草案」では、組織内の刑事事件のリスク予防・管理システムを共同で構築するため、組織内の各機能部門に一定の責任を定めている。具体的には、各部門の責任は次のように簡単に説明されます。
1. 取締役会(評議会):最終責任部門。症例リスクの予防と管理に対する最終的な責任を負い、特定の作業を実行するための特別委員会を設置し、認可することができます。
2. 監査役会:内部監査部門。組織内の監督部門に相当し、他の部門の予防および制御作業を監督する責任を負います。
3. 役員:執行部門。組織内における刑事事件のリスク予防・管理体制の具体的な運用を担当しており、体制の直属の監督者ともいえる。
4. 主導部門:直接執行部門。経営陣が執行部門であるとするならば、主幹部門は経営陣の指揮の下で執行を直接指揮する部門であり、より具体的な執行責任を負う必要がある。
5. 社内部門および支店:特定の執行部門。これら 2 つの部門および機関は主に、その責任範囲内で予防および管理作業の具体的な策定と実施を担当するため、この部分の内容については直接責任を負います。
6. 内部監査部門:監査部門。予防および管理の作業を監査の監査範囲に組み込み、それに応じて関連する提案を行います。
上記の部門および機関の設立と責任に加えて、「コメント草案」では、システム全体の円滑な運用を確保するために、各機関に症例リスクの予防および管理のための専門人材を配置することも求めています。
初めて、予防と管理の主要な領域を明確に思い出させ、内部管理と予防と管理の自己評価を強調しています。
上記の部門および機関の設立と責任に加えて、「コメント草案」では、システム全体の円滑な運用を確保するために、各機関に症例リスクの予防および管理のための専門人材を配置することも求めています。
初めて、予防と管理の主要な領域を明確に思い出させ、内部管理と予防と管理の自己評価を強調しています。
「意見募集草案」の公表以前には、「銀行金融機関の事件の予防及び管理に関する措置」及び「銀行及び保険機関の刑事事件の管理に関する措置(試行的実施)」のいずれも明確に定められていなかった。 「コメント草案」では、刑事事件の高発生率や中核法益の集中などの要因を総合的に考慮し、信用事業、信用事業、革新的事業を明確に指摘している。 、資産処分業務、クレジットカード業務、保証状業務、銀行間業務、資産管理業務、窓口業務、保険業務、資本市場業務、債券市場業務、ネットワークセキュリティおよびその他の分野において、すべての銀行および保険機関は以下のことを義務付けられています。それぞれの事業特性を組み合わせて、刑事事件の発生率が高い自社のビジネス関係について将来を見据えた調査と判断を行っています。
「コメント草案」は、予防と管理のための主要な措置を明確に提示し、内部統制の有効性の向上を強調し、以下を含む刑事事件のリスク予防と管理のための主要な措置のシステムの継続的改善を要求している。 (1) 株主資本(2) 階層的権限制度と権限管理、(3) 役職チェック・アンド・バランス、重要役職交代、強制休暇管理、(4) 口座調整および異常取引口座管理、(5) 重要な印鑑証明書の管理、など。過去 2 年間に起きたホットな事件を総合すると、個々の銀行や保険機関の防止を意図的に強化することが、程度の差こそあれ「違法に管理」されるリスクを防ぐための重要な対策が講じられていることを理解するのは難しくありません。犯罪行為を行うための犯罪手段として使用されること。
さらに、「意見募集草案」では、銀行および保険機関に対し、事件リスクの予防および管理の評価メカニズムの確立および改善を求めており、対象となる評価項目は「完全に網羅」と表現できるものであり、主に次のものが挙げられることは注目に値します。 1) 症例リスクの予防と管理の組織構造 (2) ) システムとメカニズムの確立と実施 (3) 症例リスクの主要分野の調査と判断 (4) 主要な症例リスク予防と管理の実施(5) 事件リスクの特定、調査および処分 (6) 従業員の行動管理 (7) 事件リスクの暴露と調査および説明責任 (8) 事件に関与する内部部門、支店、または事業領域(9)昨年度の評価で判明した問題点の是正の実施、リスク予防における主な問題点と改善策今年の感染者数のコントロール。同時に、「コメント草案」では、上記の評価内容と裏付け資料を毎年1月31日までに国家金融監督局と地方機関に提出するよう求めている。
実際、金融機関は強い監督の対象となっており、監督当局が自己査定を義務付けるのは伝統的な規制となっている。しかし、刑事法的リスクについて「事前+処理中+事後」の体系的評価が特に義務付けられたのは初めてであり、国家金融監督総局が刑事コンプライアンスを重視していることが分かる。銀行および保険機関の予防的コンプライアンス。
銀行や保険機関が関与する刑事事件のリスク予防・管理体制の確立は一朝一夕にできるものではなく、今回公表された「意見募集草案」は将来さらに修正・調整される可能性があることを指摘しておく必要がある。 。私たちは、引き続き、銀行・保険機関の犯罪リスクの予防・管理とコンプライアンス監督の分野における法整備に注目し、銀行・保険機関が刑事法的リスクを総合的に防止し、コンプライアンスの着実かつ長期的な進歩を達成できるよう支援していきます。オペレーション。
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