上海マンキュー法律事務所のリュウ・ホンリン弁護士は最近、インタビューで法令順守の観点から中国のブロックチェーン起業家精神でやってはいけないことについて語った。 1 つ目は、仮想通貨の名を借りた違法な資金調達であり、仮想通貨の資金調達や従来の法定通貨の資金調達を含み、これが ICO の禁止と呼ばれるものです。中国でできないことの2つ目は仮想通貨交換業です。これには2つの方法があります。1つは中国では仮想通貨交換業を始めることができないということ、2つ目は会社が登録されていても、チームメンバーが揃っていても始めることができるということです。海外にいる場合、中国国民に対して仮想通貨交換業を行うことはできません。中国でブロックチェーンビジネスを始めるための3番目のレッドラインは仮想通貨マイニングであり、「デュアルカーボン」は中国の国家戦略であり、環境保護への配慮に基づいている。法的な観点からすれば、この件は違法の疑いがあり、中国本土の規制当局が仮想通貨マイニングを歓迎しないことは比較的確実な状況である。
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