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最高検察庁主導のセミナーでは「仮想通貨の性質や事件に関わる仮想通貨の司法処理」などの問題が議論された。

8月14日のニュースによると、2023年7月、最高人民検察院第4検察院の指導の下、浙江省検察院と最高検察院刑事検察研究基地(北京大学犯罪研究センター)は「通信ネットワーク詐欺回復事件」を主催した。戦利品と財産の処分」セミナーが杭州市余杭区で開催されました。会議の参加者は、「仮想通貨の性質と事件に関わる仮想通貨の司法処理」「不法収益の没収手続きの適用と共犯責任の配分」などのテーマについて突っ込んだ議論を行った。 」。浙江大学光華法学院准教授のガオ・ヤンドン氏は、近年、仮想通貨が通信ネットワーク詐欺犯罪の主要な「マネーロンダリング」ツールとなっていると述べ、仮想通貨の法的属性をどのように見るかについては、実際にはさまざまな意見があると述べた。仮想通貨の価値の決め方や司法処分の方法など、統一が急務だ。仮想通貨の法的性質について、中国人民銀行金融市場局の王宇通氏は、「仮想通貨取引における誇大広告のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」で仮想通貨は法定通貨ではないことが明確にされていると指摘した。 、および国内における関連事業活動は違法な金融活動ですが、仮想通貨は密輸品として規定されていません。準金融的属性を有することから、財産的属性を有することは否定できない。

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