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人民法院新聞記事「仮想通貨決済・支払幇助の刑事判決」

人民法院は10月26日、「仮想通貨決済・支払幇助の刑事判断」という記事を発表し、仮想通貨決済・支払幇助とは、仮想通貨を利用して他人の通信詐欺行為を幇助する行為であると指摘した。 。仮想通貨決済・支払行為の罪を判断する際には、犯罪収益の特徴、上流通信詐欺とその後の犯罪収益・収益の隠蔽・隠蔽との境界線、犯罪収益の発生時期や内容等を把握する必要がある。ヘルパーの主観的な知識と陰謀、犯罪の特定に与える影響、それによって混同されやすい犯罪を区別します。

まず、仮想通貨で譲渡された物体が犯罪収益の3つの性質、すなわち財産性、犯罪上の違法性、確実性を備えているかどうかを判断します。

第二に、仮想通貨による決済・支払行為が、犯罪収益及びその収益の隠蔽・隠蔽行為に該当するのか、それとも上流の通信詐欺幇助行為に該当するのか、詐欺罪の完遂が分岐点となります。

最後に、仮想通貨による決済行為が通信詐欺罪の共犯に該当するかどうかは、協力者が事前に他人と共謀していたかどうか、他人が情報ネットワークを違法に利用して犯罪行為を行っていることを初めて知っていたかどうかなどに基づいて判断されるべきである。あるいは他人が詐欺を働いていることを知っていたかどうか。

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