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IRS: アカウント凍結前に受け取った暗号報酬は受け取った年に課税の対象となります

内国歳入庁(IRS)は10月、破産により凍結された口座に保持されているデジタル資産報酬に対する納税義務に対処する覚書を発行した。 IRSの中小企業/自営業部門のマイケル・R・フィオーレ氏に送られたこのガイダンスは、破産プラットフォームの口座に仮想通貨を保有し、次のような報酬を受け取った仮想の納税者(「納税者A」と呼ぶ)に焦点を当てている。アカウントが凍結される前のステーキングボーナス。 IRS によると: 納税者 A は口座が凍結される前の 1 年目に報奨金を受け取ったため、1 年目の総収入には受領日と時刻における報奨金の公正市場価格を含める必要があります...口座がまだ凍結されている場合でも1年目12月31日。 この解釈は、内国歳入法第 61 条および第 451 条の規定に従っており、収益は、後で利用可能になるかどうかに関係なく、受け取った年に認識されなければならないと規定されています。

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