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香港に抜かれるのが怖い?米国金融サービス委員会のデジタル資産市場構造草案を理解するための 6 つの重要なポイント

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米国下院の公式ウェブサイトより

編集済み | PAニュース

6月1日、香港の「仮想資産取引プラットフォーム運営者に適用されるガイドライン」が正式に発効し、そのわずか2日後に米国下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長と金融サービス委員会のグレン・“GT”・トンプソン委員長が発表した。下院農業委員会、共同で数値を発表 資産市場アーキテクチャ議論草案は、規制上のギャップをさらに明確にし、イノベーションを促進し、適切な消費者保護を提供するために、デジタル資産に対する法的規制の枠組みを提供することを目的としています。この記事は、米国下院金融サービス委員会が発表した「デジタル資産市場構造に関する議論草案」の公式要約であり、デジタル資産の分類、規制上の責任、イノベーションと調整、6つの規制移行措置の包括的な概要を示しています。など、詳細は以下の通りです。

現在の米国の資産規制の枠組みはイノベーションを妨げ、消費者に適切な保護を提供できていません。米国下院金融サービス委員会と下院農業委員会は、市場参加者と消費者に適用される機能的な枠組みを確立することで、これらの問題に取り組んでいます。デジタル資産企業に対する規制の確実性を高め、米国商品先物取引委員会(CFTC)と米国証券取引委員会(SEC)という 2 つの主要機関の間に存在する規制上のギャップを埋めます。

デジタル資産市場構造草案に関するディスカッションペーパーでは、米国商品先物取引委員会にデジタル商品に対​​する管轄権を与えるとともに、「投資契約」に基づくデジタル資産に対する米国証券取引委員会の管轄権も明確にする予定だ。それだけでなく、この法案は、デジタル商品がもともと投資契約の一部として提供されたものであることを条件として、米国の流通市場でのデジタル商品の取引を許可するプロセスも規定している。最後に、この法案は制限も課すことになる。米国商品先物取引委員会と SEC 登録事業体によって要求されるすべての取引において、強力な顧客保護を実施します。

1. デジタル資産が有価証券か商品かの明確な分類

デジタル資産市場フレームワークの議論草案は、投資契約に基づくデジタル資産の提供および販売に対する既存の免除制度を基盤とすることを目的としており、デジタル資産に関連する潜在的なリスクに対処するための情報開示制度も含まれています。関連する免除ポリシーに基づき、デジタル資産発行者は、デジタル資産が分散型ネットワーク上で動作し、特定の開示要件を満たしていることを証明する必要があります。この法案は、特定の条件が満たされればデジタル資産をデジタル商品とみなすことができると規定しているが、ネットワークが適切に機能し、分散化されているとみなされることが条件となる。

さらに、この法案は「分散型ネットワーク」と「機能的ネットワーク」の定義を明確にし、デジタル資産発行会社がデジタル資産に関連するネットワークが分散型であることを米国証券取引委員会に証明できる認証プロセスを提供します。認定デジタル資産発行者が同法を遵守していないと米国証券が判断した場合、その発行者は認定されない可能性がありますが、認定拒否の理由について詳細な分析を提供する必要があります。

2. 米国証券取引委員会の監督責任

2. 米国証券取引委員会の監督責任

「デジタル資産市場フレームワークに関する議論草案」では、デジタル資産を取引するプラットフォームが免除され、代替取引システムとして運用できる場合、デジタル資産取引プラットフォームは代替取引システム(ATS)として登録できるべきであると述べている。米国証券取引委員会は、このプラットフォームへの登録申請を拒否することはできません。関連法案ではまた、代替取引システムがデジタル商品を提供し、プラットフォーム上での支払いにステーブルコインを使用することを許可し、一定の要件を満たせばブローカーディーラーがデジタル資産を保管できるように規則を改正するようSECに要求する予定だ。一方、この法案では、米国証券取引委員会に対し、特定のデジタル資産規制が現代の市場発展のニーズに確実に適応するための規則を策定することが求められます。

3. 米国商品先物取引委員会の規制上の責任

デジタル資産市場フレームワークの議論草案では、米国が、米国商品取引所法(CEA)に基づく指定契約市場およびスワップ執行施設の既存の取引枠組みと同様のデジタル商品取引所(DCE)の枠組みを創設することを提案している。登録されたデジタル商品取引所の場合、デジタル資産市場フレームワーク討議草案の要件に加え、取引活動など、米国商品取引所法および米国商品先物取引委員会規制の長年の中核原則に準拠する必要があります。監視、禁止 取引慣行の悪用、最低資本要件、取引情報の公開報告、取引の利益相反、ガバナンス基準およびサイバーセキュリティなど。デジタル商品取引所も米国先物協会に登録され、米国先物協会に準拠する必要があります。顧客保護ルールに直接サービスを提供する場合。

「デジタル商品」を上場する必要がある場合、デジタル商品取引所は、取引を開始する前に、関連するデジタル商品が人間によって操作されていないことを米国商品先物取引委員会に証明し、同時に入手可能性を提供する必要があることに注意する必要があります。構造、機能、公開情報。

また、「デジタル資産市場フレームに関する議論草案」では、デジタル・コモディティ・ブローカー(DCB)とデジタル・コモディティ・ディーラー(DCD)の枠組みの創設も提案している。デジタル・コモディティ・ブローカーとデジタル・コモディティ・ディーラーは顧客に直接サービスを提供するため、両方のサービスを提供する必要がある。にある同社は全米先物協会に登録されており、最低資本金、公正な取引、リスク開示、広告制限、利益相反、記録保持と報告、日々の取引記録、および従業員の適合性基準に関連する規制上の業務遂行要件を満たしています。

提案された法案では、先物手数料業者(FCM)に課せられる既存の商品市場要件に基づいて顧客資産保護を強化する必要性も提案されており、デジタル商品取引所では顧客資産を隔離し、顧客資産をデジタル商品保管業者に預ける必要がある。関連するカストディアンは、米国商品先物取引委員会によって確立された最小限の規制基準および包括的な規制基準にも従わなければなりません。さらに、この法案は、先物手数料業者が取引相手として機能する場合、先物手数料業者に顧客に対する破産保護を提供することを明確に義務付けています。

4. 監督と調整

デジタル資産市場棚ディスカッション草案では、事業体が従事するサービスの性質に応じて、単一の事業体がCFTCから複数のライセンスを取得することが認められるが、取引所がディーラーとして直接登録することは認められない。さらに、この法案は、複数の種類のデジタル資産の取引を容易にするために、特定の事業体が米国商品先物取引委員会と米国証券取引委員会に二重登録することを許可します。

5. 革新と調整

デジタル資産市場棚ディスカッション草案では、米国証券取引委員会と米国商品先物取引委員会 LabCFTC が共同でイノベーションと金融テクノロジーの戦略的ハブ (FinHub) を設立する取り組みについて概説しています。これらの機関は金融テクノロジーの情報として機能します。 (フィンテック) イノベーション委員会 リソース センターとサービス フォーラムは、フィンテックのイノベーターが CFTC に簡単にアクセスできるように支援し、それによって CFTC の規制枠組みをより深く理解できるようにします。

この法案では、SEC と CFTC が共同で構成するデジタル資産合同諮問委員会の設立も提案されており、この委員会は SEC と CFTC に報告する 20 名の市場参加者で構成され、デジタル資産に関するアドバイスを提供します。この法案は、米国証券取引委員会と米国商品先物取引委員会に分散型金融に関する共同調査を実施することを義務付け、また米国商務省にはホワイトハウス科学技術局、米国証券取引委員会と協議することを義務付けている。 、米国商品先物取引委員会は、研究のために非代替デジタル資産(NFT)に関する共同研究を実施します。

6. 規制の移行

デジタル資産市場フレームワークのディスカッション草案では、関連する事業体が米国証券取引委員会および米国商品先物取引委員会の規制を「一時的に遵守」できることを保証するための移行期間が設けられると述べられている。同時に、この法案は米国商品先物取引委員会に対し、市場を包括的に監督するための最終規則を策定するよう求めている。既存のデジタル資産は「セーフハーバー」保護の対象となり、SEC と CFTC が関連デジタル資産が保護対象外であることを明確にする通知を取引プラットフォームに発行するまで、これらのデジタル資産は「セーフハーバー」保護の下で取引されることが許可されます。デジタルグッズ。

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