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鄒伝偉氏: 香港の南向きファンドや国内ファンドがビットコインスポットETFに投資できるかどうかについては、本土の金融監督当局と協議する必要がある。

上海財政発展研究所フロンティア金融研究センター所長の鄒伝偉氏は、香港経済ヘラルド紙との独占インタビューで、香港は仮想資産取引所を設立する際に、香港に適した取引商品の参入基準を検討すべきであると述べた。第一に、個人投資家が売買する「適格大規模暗号資産」の基準を適切に緩和できることです。 「適格な大型仮想資産」とは、少なくとも 2 つの独立したインデックスプロバイダーが立ち上げた少なくとも 2 つの「承認されたインデックス」に含まれる仮想資産を指しますが、インデックスプロバイダーは認可を受けていない機関です。第二に、非セキュリティ トークンの履歴が少なくとも 12 か月であるという要件も適切に緩和することができます。そうでない場合、香港の認可された仮想資産取引所は他の場所で生成された資産のみを取引でき、これらの場所は非セキュリティ トークンになる可能性が高くなります。 -準拠、オフショア取引所。香港はできるだけ早くビットコインスポットETFを立ち上げる可能性がある。米国はビットコインスポットETFを導入したが、これはリスクが制御可能であることを証明しているが、サウスバウンドファンドや香港の国内ファンドはビットコインスポットETFに投資できるのか?この問題は本土の金融監督当局と協議する必要がある。

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