米国司法省と内国歳入庁は最近、強力な捜査手段を通じて海外での脱税を追及すると改めて強調した。そのようなツールの 1 つが IRS John Doe Summons です。 2024 年 12 月 23 日、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、ニューヨーク市のトライデント トラスト グループの子会社であるネイビス サービス リミテッドに対してジョン ドゥ召喚状を発行する権限を IRS に与えました。この召喚状は、金融口座や資産の所有権を隠すためにオフショア構造を設立するために、2014年から2023年の間にネイビス・サービシズ・リミテッドまたはその他のトライデント・トラスト・グループ法人のサービスを利用した可能性のある米国の納税者に関する情報を求めている。弁護士と依頼者の特権であっても、IRS John Doe 召喚の使用を妨げるものではありません。この特権により、弁護士と依頼者間の通信の機密性が保護されます。この特権が存在する場合、弁護士は、訴訟手続き中、または IRS からそのような情報の提供を求められた場合でも、顧客の通信を開示することはできません。この保護は、クライアントが通信の機密性を信頼し、それによって弁護士と情報をオープンに共有することを奨励することを目的としています。
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