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香港証券先物委員会:本土と香港の間のファンドの相互承認協定の実施を促進し、条件が満たされれば互いの市場で一般投資家への販売を許可する

香港証券先物委員会(SFC)は、ファンドの相互承認取り決めの実施と最適化を促進するための「香港相互承認ファンド管理規則(意見募集改訂草案)」の発行を歓迎する。修正案には香港の緩和が含まれている。香港の相互承認ルールは、相互承認ファンドの本土での販売比率を制限し、香港の相互承認ファンドが運用者と同じグループ内の海外の資産管理機関に投資管理機能を委任することを認めている。現在、相互承認ファンドの相手方市場における売上高の割合は、ファンドの総資産の 50% を超えることはできません。最適化後、この比率制限は 80% に緩和されます。香港証券先物委員会は関連措置の策定と実施を促進するために緊密に連携し、最適化されたファンド相互承認協定の実施の詳細と正式な実施をさらに発表します。やがて日付。 クロスボーダーファンドの相互承認は、国際資産管理分野における市場開放の下で成熟した制度的取り決めである。早くも2015年7月1日、中国証券監督管理委員会と香港証券監督管理委員会はファンドの相互承認を開始し、一定の条件を満たす本土と香港のファンドが相互に承認または一般投資家に販売を許可されるようになった。法的手続きに従って市場に出す。

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