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個人の海外所得に対する監督を強化し、海外株式取引所得に課税する

フィナンシャル・タイムズ紙によると、最近、一部の納税者が税務当局から、国外源泉所得について申告と納税の必要があるという通知を受け取ったという。「我が国の個人所得税法では、個人の株式取引所得は財産譲渡所得とみなされ、20%の税率が適用されます。国内流通市場での株式取引による所得は個人所得税が一時的に免除されますが、海外での株式直接取引による所得は免除されず、所得を受け取った翌年に申告・納税しなければなりません」と、吉林財経大学税務学院長の張偉氏は説明した。より効率的な徴収を確保するため、我が国の税務当局は納税者が課税年度内で損益を相殺することを認めているものの、年度をまたいでの相殺は認めていない。法律に従って納税することは、すべての国民の義務である。国外源泉所得を不正確に申告または報告した個人は、追徴税を課されるだけでなく、延滞金も課せられる。深刻なケースでは、監査機関による調査が行われ、罰金が科される可能性があります。過去の個人所得税申告において、国外源泉所得の申告漏れや過少申告を発見した納税者は、速やかに修正を行う必要があります。

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