日本は、仮想通貨取引所ではない仮想通貨仲介業者のための新たな軽量法案を検討している。最近、日本の金融庁(FSA)は金融制度委員会の決済サービスワーキンググループにそのアイデアを提案しました。 日本は2017年に暗号資産交換サービスプロバイダー(CAESP)のための法律を導入し、暗号通貨の売買、ブローカーとしての役割、これらのサービスに関連する資金の管理、または保管の提供をカバーした。しかし、仮想通貨取引所を運営していない多くのいわゆる紹介者は、自分自身を CAESP であるとは考えていません。 このため金融庁は仲介業者の登録を義務付ける案を検討している。紹介者には利用者への情報提供義務があり、広告規制を受けたり、何か問題があった場合には損害賠償責任を負う場合があります。 金融庁は損害賠償への対応も検討した。より大規模なグループに属さない他の金融サービス仲介業者に対する現在の規制では、潜在的な損害をカバーするための保証金が義務付けられています。仲介業者が仮想通貨取引所と提携している場合、仮想通貨取引所が損害賠償を負担する可能性があります。
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