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遼寧省の裁判所は仮想通貨委託財務管理紛争事件を審理し、契約は無効であると判断し、処理しないと判断した。

遼寧省荘河市人民法院荘河法院はこのほど、仮想通貨関連取引を巡る民間委託財務管理契約紛争事件を審理した。原告王平(仮名)と被告趙斌(仮名)は仮想通貨交換業で交流があった。 2022年、原告は被告に対する信頼に基づいて携帯電話送金を通じて被告の銀行口座に資金400万元以上を入金し、特定の財務管理のために被告に引き渡して収益を上げ、以下の合意をした。関連する取引の利益分配。このうち、被告は仮想通貨取引に約200万元を投資し、その大半はテザー(USDT)の購入に充てられたが、その後の投資は失敗し、巨額の損失を被ったとして、両者は損失額を争った。その後、原告は2023年に裁判所に訴訟を起こし、原告が預けていた財務管理資金400万元以上を被告に返還するよう求めた。訴訟を審理した後、裁判所は法律に従って、テザー投資部分に関する原告の王平氏の請求を棄却する判決を下し、両当事者は不満を抱いていたが、控訴の後、第二審裁判所は訴訟を審理し、最終的に第一審裁判所の主張を支持した。この部分の判断。裁判の結果、裁判所は、仮想通貨取引は公序良俗に違反しているため、契約は無効とみなされ、法的保護の対象にはならないと判示し、契約履行中の両当事者の利益や損失、その他したがって、その結果生じた損失は王平本人が負担することとなり、最終的に一審裁判所は上記の判決を下し、二審裁判所もこれを支持した。

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