中国人民銀行は最近、「貴金属・宝石業者に対するマネーロンダリング防止及びテロ資金供与防止管理措置」の公布に関する通知を発出し、以下の要件を明確に提示した。「金融機関が10万元(人民元10万元を含む)以上または相当外貨の現金取引を行う場合、本措置の規定に従ってマネーロンダリング防止義務を履行しなければならない。」 「顧客の1日または1日の現金取引累計額が10万元(人民元10万元を含む)以上または相当外貨の現金取引を行う場合、金融機関は規定に従い、取引日から5営業日以内に中国マネーロンダリング防止監視分析センターに大口取引報告書を提出しなければならない。」上記の「措置」は、体系的な規制枠組みを確立することで、貴金属・宝石取引分野におけるマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを防止することを目的として、2025年8月1日に正式に施行されます。
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