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「銀行の外国為替業務展開管理のための措置(試行)」:銀行は、仮想通貨を巡る違法な国境を越えた金融行為の疑いがある場合、外為局に報告する必要がある。

12月29日のニュースによると、銀行の外貨開発能力をさらに強化し、国境を越えた貿易と投資および融資の円滑化を促進し、国境を越えた資本移動リスクを防止するために、国家外為管理局は次のような方針を策定した。 「中華人民共和国外国為替管理規定」および関連法令に基づく「銀行外国為替業務発展管理措置(試行)」は、2024年1月1日より施行されます。第 5 章「外国為替リスク取引の監視と処理」では、銀行は顧客取引の外国為替リスク取引の監視と分析を実施し、虚偽が関与する疑いのある事件についてはデューデリジェンス、プロセス中のレビュー、事後監視を実施する必要があると指摘しています。貿易、虚偽の投資と融資、地下銀行、国境を越えた取引、国境を越えたギャンブル、不正な輸出税還付、仮想通貨を使用した違法な国境を越えた金融活動、およびその他の違法かつ不法な国境を越えた資本の流れに関する情報については、 、適時に外国為替リスク取引報告書を作成し、国家外為管理局に提出する。

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