英国に拠点を置く法律事務所君哲のパートナー、楊雨華氏は、財新網に掲載された記事の中で、ビットコイン6万枚を盗んだ張本人である銭志敏氏のマネーロンダリング事件をめぐる刑事訴訟、民事差し押さえ、そして国際的な被害者補償計画が、英国の司法制度の中でどのように絡み合っているかを分析した。記事は、英国が民事差し押さえをできるだけ早く完了させたいと考えていると指摘した。英国高等法院による差し押さえ判決が早ければ早いほど、英国当局は巨額の押収資産を回収・没収できる。これはまた、被害者補償計画のための留保額を早く確定できることを意味し、中国の被害者が資金をより早く回収できる可能性が高くなる。現在入手可能な情報によると、英国高等法院での審理は2026年初頭に実質的な審理に進むと予想されており、これは中国警察が2025年末までにこの資金調達計画の参加者の検証と確認を完了するというスケジュールとほぼ一致している。
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