韓国金融委員会と韓国金融監督院は本日、次期仮想資産ユーザー保護法の適用範囲内にNFTを組み込む方法に関する新たなガイドラインを発表した。以前、金融当局は「仮想資産利用者保護法施行令」を通じて、NFTは暗号資産に属さないと発表していました。この原則は維持されますが、実際に仮想資産の性質を有する NFT の場合、仮想資産とみなされる場合があります。 NFT(仮想資産)を発行する事業者は、暗号資産事業として所轄官庁に届け出なければなりません。 金融サービス委員会は、そのような情報を含むNFTに関するガイダンスを公開しました。まず、「仮想資産利用者保護法」施行後は、一般的に「コンテンツ収集」を目的として取引されるNFTは暗号資産の対象から除外されます。 境界が不明確なNFTについては、「有価証券→暗号資産」の順で定められるNFTの本質によって法の適用が決まります。まずNFTが証券であるかどうかを検討し、次にその本質と仮想資産であるかどうかを検討します。
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